§ 1 適用範囲
(1)当社の配送およびサービス、および関連する契約前の義務について当社が顧客と締結したすべての契約については、書面で明示的に合意されていない限り、これらの一般条件(GTC)は商取引にのみ適用されるものとします。その他の条件は、当社が明示的に異議を唱えなくても、契約の一部にはなりません。これは、矛盾または逸脱する利用規約を認識して予約なしでお客様にサービスを提供する場合、または個別の通信でそれらに言及する場合にも適用されます。
(2) 継続的な取引関係の場合、同様の契約を締結する際にこれに再度言及されない場合でも、契約当事者が書面で別段の合意をしない限り、当社の一般条件は、顧客が委託する際に一般条件に基づいて利用可能なバージョンにのみ適用されるものとします。リクエストに応じて、GTCの現在のバージョンも印刷形式で無料でお客様に送付されます。
(3) 本約款は、ドイツ民法典(BGB)第310条(1)の意味における起業家、公法上の法人、または公法上の特別基金にのみ適用されます。
§ 2 契約の締結
(1) 当社のオファーは、オファーが書面で拘束力があると指定されていない限り、変更され、拘束力がありません。顧客は3週間の契約(契約オファー)の締結に関する宣言に拘束されます。
(2)法的義務は、両当事者が署名した契約または書面による注文確認、および契約に従ってサービスの提供を開始したという事実によってのみ確立されます。当社は、お客様による口頭での契約宣言の書面による確認を要求する場合があります。
§ 3 契約の主題
(1)配送およびサービスの範囲、種類、品質は、両当事者が署名した契約または当社の注文確認によって決定され、それ以外の場合は当社のオファーによって決定されるものとします。その他の情報または要件は、契約当事者が書面でこれに同意した場合、または当社が書面で確認した場合にのみ、契約の一部となるものとします。その後のサービス範囲の変更には、書面による合意または書面による明示的な確認が必要です。
(2)製品の説明、イラスト、技術データはサービスの説明であり、保証するものではありません。保証には、書面による明示的な宣言が必要です。
(3) 当社は、お客様にとって合理的なサービスの些細な変更である場合に限り、サービスに軽微な変更を加える権利を留保します。特に、品質、数量、重量、またはその他の逸脱の慣習的な逸脱は、注文時にパンフレット、図面、またはイラストを参照した場合でも、拘束力のある品質として明示的に同意されていない限り、お客様に受け入れられます。
§4履行時間、遅延、部分的なサービス、履行場所
(1)配達およびサービス時間に関する情報は、当社が書面で拘束力があると指定しない限り、拘束力はありません。すべての配達と配達 パフォーマンスの締め切りは、正確でタイムリーな自己配信の対象となります。配達期間は、当社による注文確認書の発送から始まるものとしますが、お客様と当社の間のすべての商業的および技術的な質問が明確になり、顧客が彼に課せられたすべての義務(必要な公式許可の提供、合意された頭金のリリースまたは支払いなど)を履行する前ではありません。
(2)配送およびサービスの期限は、お客様が契約に基づく支払いを怠った期間、当社が責任を負わない状況によりサービスの提供または実行が妨げられた期間、および障害終了後の合理的な開始期間によって延長されるものとします。これらの状況には、不可抗力、関連する原材料市場での原材料の不足、サプライヤーによる遅延、および労働争議も含まれます。また、お客様が契約違反で協力を提供しなかった場合(情報を提供しない、アクセスを提供しない、提供を提供しない、または従業員を利用可能にしないなど)期間によって期限が延長されたものとみなされます。
(3)契約当事者がその後、合意された期限に影響を与える他のサービスまたは追加のサービスに合意した場合、これらの期限は合理的な期間延長されるものとします。
(4)お客様が設定したリマインダーと期限は、書面で作成する必要があります。猶予期間は妥当でなければなりません。2週間未満の期間は、特に緊急の場合にのみ適切です。
(5)納品された部品がお客様が賢明に使用できる限り、部分的なサービスを提供する場合があります。当社は、配達範囲の最大5%の超過または短納期を行う権利を留保します。
(6)合意された配達日に商品が運送業者に引き渡された場合、または実際に発送の準備ができていることを当社が通知した場合、合意された配達日が満たされたものとみなされます。
(7)当社がサプライヤー自身から(最終的に)供給されていない場合、当社がサプライヤーを慎重に選択し、注文が配送義務の要件を満たしているにもかかわらず、当社がお客様に不達を通知し、許容される範囲で、サプライヤーに対して権利を有する請求の譲渡を提供する場合、当社は顧客に関連する契約の全部または一部を撤回する権利を有するものとします。
(8)研修・コンサルティング業務の実施場所とは、研修・コンサルティングが提供される場所をいいます。他のすべての点で、私たちの登録事務所はパフォーマンスの場所です。 §5梱包、出荷、リスク移転、保険
(1)当社の配送は、お客様の費用負担で専門的かつ慣習的な方法で梱包されます。
(2)リスクは、製品が当社の工場または流通倉庫を出るとすぐにお客様に移転されます。これは、部分的な配達、その後の履行の範囲内での配達、および送料や配達などのさらなるサービスを引き受ける場合にも適用されます。仕事とサービスの契約の場合に受け入れが行われる限り、リスクは受け入れ時に移転するものとします。
(3)配送方法、運送業者、輸送ルートの選択は、お客様からの仕様書がない限り、当社が行います。この選択を行うにあたり、当社は故意または重大な過失に対してのみ責任を負います。
(4)お客様の明示的な要求に応じて、配送は、お客様が指定したリスクに対して、お客様の費用負担で保険がかけられるものとします-合理的な努力で可能な限り。
§6価格、報酬、支払い、相殺
(1)契約当事者が別段の合意をしない限り、すべての価格は当社の登録事務所から適用されるものとします。すべての価格と報酬は、正味価格に、配送国で適用される法定付加価値税およびその他の法定料金、および旅費、費用、梱包、送料、および該当する場合は輸送保険を加えたものです。お客様から要求された追加サービスは、時間と材料に基づいて請求されます。
(2)契約当事者が別段の合意をしない限り、取引信用保険会社の十分な与信限度額が利用可能であれば、サービスが提供され、請求書が顧客によって受領された直後に、支払いは控除なしで支払われ、14日以内に支払われます。 与信限度額が不十分な場合、当社は前払いを要求する権利を留保します。
(3) 為替手形及び小切手は、原則として受理せず、それ以外の場合、支払のみの理由として受理する。
(4) 支払不履行の場合、お客様は、適用基準金利の8%ポイントの利息を支払うものとします。遅延によって生じたさらなる損害を主張する権利は影響を受けません。
(5) 顧客の債務不履行が30暦日を超えて続く場合、為替手形または小切手の抗議を許可した場合、または顧客の資産に対する破産手続の開始または他の法制度に基づく同等の手続きの開始を申請した場合、当社は顧客に対するすべての請求を直ちに宣言する権利を有するものとします。 すべての配送とサービスを差し控え、所有権の保持から生じるすべての権利を主張すること。
(6) お客様は、当社が異議のない請求または法的に確立された請求のみを相殺することができます。§354 a HGBの領域を除き、お客様は、本契約から生じる請求を、当社の事前の書面による同意がある場合にのみ第三者に譲渡することができ、不当に拒否することはできません。お客様は、それぞれの契約関係の範囲内でのみ、契約の保持または不履行の防御を受ける権利があります。
(7)当社は、契約締結後に特に団体交渉協定および物質的な価格の上昇によりコストが増加した場合、それに応じて価格を引き上げる権利を留保します(商品またはサービスが契約締結から4か月以内に配達または提供されない場合)。ご要望に応じて、お客様にその証拠を提供します。
(8) 外貨建てでの購入価格の場合、契約締結から期間、当該通貨の対ユーロ為替比率が悪化するリスクを負う。
§7所有権の留保
(1) 当社のサービスは、取引関係から生じるお客様に対する権利を有するすべての請求が全額支払われるまで、当社の財産であり続けるものとします。売掛金には、小切手および為替手形の売掛金、当座預金からの売掛金も含まれます。
(2)お客様は、所有権の留保の対象となる商品を、権原の留保期間中、注意して取り扱う義務があります。特に、彼は火災、水、盗難による損害に対して、自費で交換価格で商品に適切に保険をかける義務があります。お客様は、この保険から生じるすべての補償請求を当社に譲渡します。譲渡が許可されない場合、お客様は、保険会社に当社にのみ支払いを行うように取消不能の形で指示します。当社によるさらなる請求は影響を受けません。要求に応じて、お客様は保険が加入されたことを証明する必要があります。
(3)お客様は、通常の業務の過程でのみ、所有権留保の対象となる商品を販売することができます。お客様は、所有権の留保の対象となる商品を質入れしたり、担保として譲渡したり、当社の財産を危険にさらすその他の処分を行ったりする権利はありません。第三者による差し押さえまたはその他の介入が発生した場合、お客様は直ちに書面で当社に通知し、必要なすべての情報を提供し、当社の所有権について第三者に通知し、所有権留保の対象となる商品を保護するための当社の措置に協力する必要があります。お客様は、第三者から回収できない限り、差し押さえをキャンセルし、商品を交換するために発生しなければならないすべての費用を負担するものとします。
(4)お客様は、所有権留保の対象となる商品が処理なしまたは処理後に転売されたかどうかにかかわらず、すべての付随的権利を持つ商品の再販から生じる請求をここに当社に譲渡します。譲渡が許可されない場合、お客様は、第三者の債務者に当社にのみ支払いを行うように取消不能の形で指示します。お客様は、当社に代わって当社に割り当てられた請求を信頼して回収する取消可能な権限を持っています。集められた金額は直ちに当社に支払われるものとします。当社は、お客様が当社に対する支払い義務を適切に履行しない場合、支払いを怠った場合、支払いを停止した場合、またはお客様の資産に対する破産手続きの開始が申請された場合、お客様の回収承認およびお客様の再販権を取り消すことができます。債権の転売には、当社の事前の同意が必要です。第三者の債務者への譲渡の通知により、顧客の回収力は失効します。回収権が取り消された場合、当社は、お客様に譲渡された請求とその債務者の開示、回収に必要なすべての情報の提供、関連文書の引き渡し、債務者への譲渡の通知を要求する場合があります。
(5) 転売によるお客様の売掛金が当座預金口座に含まれている場合、お客様は、転売された予約品について合意された付加価値税を含む購入価格の金額を、当座預金口座からの請求権も当社に譲渡します。
(6) 当社が第6条第5項に従って当社の請求を主張する場合、お客様は直ちに当社に予約品へのアクセスを許可し、既存の予約品の詳細なリストを当社に送付し、当社のために商品を分離し、当社の要求に応じて当社に返送しなければなりません。
(7)顧客による所有権留保の対象となる商品の処理または変換は、常に当社に代わって行われるものとします。所有権の留保の対象となる商品に対する顧客の期待する権利は、処理または変換された商品に引き続き適用されるものとします。商品が当社に属さない他の商品と加工、結合、または混合された場合、当社は、加工時に配送された商品の価値と他の加工品の比率で新しい商品の共有を取得します。お客様は私たちのために新しいアイテムを保管します。他のすべての点では、所有権の留保の対象となる商品と同じ規定が、処理または変換の結果として生じるアイテムに適用されるものとします。
(8) 顧客の要求に応じて、慣習的な銀行評価割引を考慮した担保の実現可能価値が、顧客との取引関係からの請求を10%以上上回る範囲で、顧客が権利を有する有価証券を解放する義務があります。評価は、所有権留保の対象となる商品の請求額と債権の額面金額にもとづいています。
(9) 本§に基づく権原規制の留保がドイツ連邦共和国と同じ担保効果をもたらさない他の法域への商品の配送の場合、お客様はここに当社に対応する担保権を付与します。これにさらに宣言またはアクションが必要な場合、顧客はこれらの宣言を行い、アクションを実行します。お客様は、かかる担保権の有効性および執行可能性に必要かつ助長するすべての措置に協力するものとします。
§8契約上の義務と契約の終了
(1)当社側で義務違反が発生した場合、法的理由(撤回、履行ではなく損害賠償請求、正当な理由による終了など)にかかわらず、お客様は、以下の条件の下で、法定要件に加えてサービスの交換を早期に終了することができます。 a)契約違反は具体的に通知する必要があります。混乱の是正は期限付きで要求されます。さらに、この期間の満了に失敗した後、苦情を申し立てられた混乱に関してそれ以上のサービスが受け入れられなくなり、したがってサービスの交換が部分的または完全に終了する恐れがあります。(b)障害が是正される期間は合理的でなければならない。2週間未満の期間は、特に緊急の場合にのみ適切です。履行が重大かつ最終的に拒否された場合、またはその他の法的要件(BGB第323条第2項)に基づいて、期限の設定を省略することができます。 c)混乱の是正の失敗によるサービスの交換(部分的または全部)の終了は、この期間の満了後3週間以内にのみ宣言することができます。交渉期間中、期限は中断されます。
(2) お客様は、利益の均衡による遅延による契約の遵守が合理的でない限り、当社が遅延について単独または主に責任を負う場合にのみ、履行の遅延による契約の解除を要求することができます。
(3)この文脈におけるすべての宣言は、有効であるためには書面で行われなければならない。
(4) BGB第649条に基づく終了は、法定規定に従って引き続き許容されます。
(5) お客様が信用力を決定する事実について誤った情報を提供した場合、最終的に支払いを停止した場合、宣誓供述書の提出のために彼に対して訴訟が進行中の場合、他の法制度に基づいて破産手続きまたは同等の手続きが開始された場合、またはそのような手続きの開始の申請が提出された場合、当社は契約関係を直ちに終了することができます。 即時の前払いを行います。
§9顧客の一般的な義務
(1)お客様は、納品または提供の直後、または商法(§377HGB)の規定に従って利用可能になり次第、§1パラ1に従って専門の従業員によるすべての配送およびサービスの検査を受け、認識可能および/または認識された欠陥に欠陥の正確な説明とともに書面で直ちに通知する義務があります。
(2)お客様は、当社が負っている配送およびサービスを成功裏かつタイムリーに実行するために、お客様の包括的な協力に依存していることを認めます。したがって、彼はサービスの適切な実行に必要なすべての情報をタイムリーかつ完全な方法で提供することを約束します。
(3)お客様は、生産的な使用を開始する前に、特定のアプリケーションでの使いやすさについて当社の配送およびサービスを徹底的にテストし、製品を顧客に納品する前に機能テストを実施することを約束します。これは、保証または保守契約の範囲内で、お客様が追加として無料で受け取るソフトウェアおよびその他の配送アイテムにも適用されます。
(4)お客様は、当社のサービスによって影響を受ける、悪影響を受ける、または危険にさらされる可能性のあるデータを、アプリケーションに適した間隔で機械可読形式でバックアップし、合理的な努力で復元できるようにする必要があります。
(5)お客様は、当社が配送およびサービスの全部または一部を適切に提供しない場合(データのバックアップ、障害診断、定期的な結果の確認、緊急時の計画など)に合理的な予防措置を講じるものとします。
§10使用の制限、補償
(1)書面で明示的に別段の合意がない限り、当社のサービス(特に当社が購入またはプログラムした商品またはソフトウェア)は、生命維持または生命維持装置およびシステム、原子力施設、軍事目的、航空宇宙、または製品の故障が合理的な見積もりで生命を脅かしたり、壊滅的な結果的損害を引き起こしたりする可能性のあるその他の目的での使用を目的としていません。 某。
(2)お客様が第1項に違反した場合、お客様の責任と責任において行うものとします。お客様は、適切な法的防御の費用を含め、最初の要求に応じて、そのような状況での商品の使用から生じる責任から当社および各製造業者を補償し、無害にします。
§11重大な欠陥
(1)当社のサービスは、合意された品質を持ち、通常の使用に関する契約がない場合でも、契約で規定された使用に適しています。明示的なさらなる合意がない場合、当社のサービスは、最先端の技術に従って欠陥がないと見なされるものとします。お客様は、お客様側のアプリケーションに対する当社のサービスの適合性とセキュリティについて単独で責任を負います。わずかな品質の低下は考慮されていません。
(2)納品された商品が、製造業者によって書面で、または検証可能な技術的パラメータの相互合意によって指定された特性を持っていることを保証します。配送された商品は、当社または各メーカーが指定した目的のみを目的としています。§434BGBに従って合意された品質は、それぞれのメーカーの仕様にのみ適用されます。
(3)保証は除外されます:
a)当社の製品がお客様または第三者によって適切に保管、設置、運用、または使用されていない場合、
(b)自然な損耗。
(c)不適切なメンテナンスの場合。
(d)不適切な機器を使用した場合。
e)当社が明示的に承認していない第三者によって行われた修理またはその他の作業によって引き起こされた損傷の場合。 これらの除外理由が存在しないことに関する提示と証明の責任は、お客様にあります。 欠陥に関する顧客の権利は、§9パラ1に従って欠陥の通知と検査を行う義務を正当に遵守し、発見後すぐに隠れた欠陥を書面で通知したことを前提としています。
(4)重大な欠陥が発生した場合、まずは是正することがあります。その後の履行は、瑕疵の是正、瑕疵のない商品の引渡しもしくはサービスの提供、または瑕疵の影響を回避する方法を示すことにより、当社の裁量で行われるものとします。欠陥があるため、少なくとも2回の修正の試みを受け入れる必要があります。欠陥のない同等の新規または同等の以前の製品バージョンは、これがお客様にとって合理的である場合、補足的なパフォーマンスとしてお客様に受け入れられるものとします。
(5)お客様は、特に発生した問題を具体的に説明し、包括的に通知し、欠陥の是正に必要な時間と機会を与えることにより、エラーの分析と欠陥の修正をサポートするものとします。
(6) 当社は、サービスの変更または誤ったサービス提供により追加費用が発生した場合、その払い戻しを要求する場合があります。瑕疵が見つからなかった場合、費用の払い戻しを請求する場合があります。立証責任はお客様にあります。§254BGBはそれに応じて適用されます。瑕疵の是正に必要な費用、特に輸送費、旅費、人件費及び材料費が増加した場合、お客様が配送先住所以外の場所に配送されたことにより当該費用が増加する限り、当社はこれらの費用を負担する義務を負わないものとします。 貨物が彼の契約上および意図された用途に対応しない限り。当社のサービスの欠陥によりお客様が請求する人件費および材料費は、原価ベースで計算されます。
(7) 当社が最終的にその後の履行を拒否した場合、または最終的に失敗または顧客にとって不合理である場合、当社は、第9条の規定に従って法定規定の枠内で契約を撤回するか、報酬を適切に減額し、さらに当社の過失が発生した場合、第13条に従って損害賠償または費用の払い戻しを要求することができます。請求は§14に従って法令で禁止されます。
§12タイトルの欠陥
(1)当社は、別段の合意がない限り、第三者の工業所有権および著作権(以下、財産権)のない配送先の国においてのみサービスを提供する義務を負います。当社が提供し、契約に従って使用されるサービスによる財産権の侵害により、第三者がお客様に対して正当な請求を主張した場合、当社は、§14に定める期間内にお客様に対して以下の責任を負うものとします。
(2) 当社は、当社の裁量と費用負担により、当該サービスの利用権を取得し、財産権を侵害しないよう改変し、又は代替するものとします。合理的な条件下でこれが不可能な場合、お客様は撤回または減額の法定権利を有するものとします。顧客は無駄な費用の補償を要求することはできません。
(3) 当社の損害賠償義務は、法定規定の枠内で第13条に準拠するものとします。
(4)上記の義務は、お客様が第三者が主張する請求を直ちに書面で当社に通知し、侵害を認めず、すべての防御措置を講じて和解を交渉する権利を留保する場合にのみ存在するものとします。お客様が損害軽減またはその他の重要な理由で配送の使用を中止する場合、お客様は、使用の停止が財産権の侵害の承認に関連していないことを第三者に通知する義務があります。
(5)お客様の請求は、財産権の侵害に責任がある限り、除外されます。お客様の請求は、財産権の侵害がの特別な要件によって引き起こされた場合にも除外されます。 お客様、当社が予測しなかったアプリケーション、または配送がお客様によって変更された、または当社が提供していない製品と一緒に使用されたという事実によって引き起こされます。
(6) 他のすべての点において、第12条の規定がそれに応じて適用されるものとする。
(7)ここで規定されているもの以外の権利の欠陥による当社および当社の代理人に対するお客様のさらなるまたはその他の請求は除外されます。
§ 13 責任
(1) 当社は、法的理由(法的または準法的義務、重要および法的欠陥、義務違反および不法行為など)にかかわらず、当社の過失が発生した場合に限り、以下の範囲でのみ、損害賠償または無駄な費用の払い戻しを支払うものとします。 a)意図的および保証期間中の責任は無制限です。b) 重大な過失がある場合、当社は典型的かつ予見可能な損害の額で責任を負うものとします。c)その他の場合、当社は、重要な契約上の義務の違反、欠陥の請求、および債務不履行の場合、すなわち典型的かつ予見可能な損害に対する補償の場合にのみ責任を負います。この点に関して、責任は、損害の影響を受けた注文/契約の一部の合意された報酬の2倍に制限されます。 判例法によれば、本質的な契約上の義務(基本的な義務)はそれらの義務であり、その履行は契約の適切な履行に不可欠であり、契約パートナーが定期的に依存し、依存する可能性のある遵守に不可欠です。
(2)生命、手足、健康に傷害が生じた場合、および製造物責任法に起因する請求の場合は、法定規定のみが適用されるものとします。
(3)寄与過失の異議は、私たちに開かれたままです。
§ 14 時効
(1)制限期間は、a)購入価格の返済および撤回または減額から生じる請求のための商品の引渡しから1年とする。ただし、これらの請求が、有効な撤回または削減の宣言の提出日から3か月以上経過していない期間内に正式に通知された欠陥に基づいている場合。
b)重大な欠陥に起因するその他の請求の場合、商品の引渡しから1年間。c)所有権の欠陥から生じる請求の場合、所有権の欠陥が、商品を要求できる根拠となる第三者のレムの権利に存在する場合は、法定の制限期間が適用されるものとします。d)その他の損害賠償請求または無駄な費用の償還の場合、お客様が請求の原因となった状況を認識した日、または重大な過失なしにそれらに気付いたはずの日から2年間。 制限期間は、遅くとも法定最大期間の満了時に開始されるものとします(§199パラ3、パラ4BGB)。
(2)ただし、故意、重過失、保証、詐欺の意図に起因する損害および費用の償還、ならびに生命、身体、健康への傷害および製造物責任法に起因する請求の場合は、法定の制限期間が常に適用されます。 § 15 エクスポート
(1)原則として、当社のサービスは、お客様と合意した配送国にとどまることを目的としています。契約製品の再輸出は、お客様の承認を条件とする場合があります。特に、ドイツ、ヨーロッパ、アメリカの輸出管理および禁輸規制の対象となります。お客様は、これらの規制について管轄当局に独自に問い合わせる必要があります。当社は、輸出許可および適合性について一切の責任を負いません。
(2)いずれの場合も、そのような製品を輸出する前に、関連する外国貿易当局から必要な許可を取得することは、顧客の責任において責任です。当社の知識の有無にかかわらず、顧客から第三者への契約製品のさらなる配送には、同時に輸出ライセンス条件の転送が必要です。お客様は、これらの利用規約を適切に遵守する責任があります。
§16機密性、データ保護、メーカーレポート
(1)契約当事者は、契約の締結前または実行中に他方の契約当事者が受け取った、または知られるようになったすべてのオブジェクト(文書、情報、ソフトウェア)を機密として扱うことを約束します。 守秘義務に違反することなく公に知られている場合、または契約パートナーの法的に保護された利益がない限り。契約当事者は、第三者による誤用が排除されるような方法でこれらのアイテムを保管および保護するものとします。
(2)締約国は、公務を遂行するためにアクセスを必要とする従業員およびその他の第三者のみが契約オブジェクトにアクセスできるようにするものとします。彼はこれらの物の秘密の必要性についてこれらの人々に指示します。
(3) 当社は、取引に必要なお客様のデータをデータ保護規制に従って処理します。
§17EC輸入売上税
(1)顧客がドイツ国外に居住している場合、欧州連合の輸入売上税の規制を遵守する義務があります。これには、特に、VAT識別番号の開示、および必要に応じて、個別の要求なしに当社への変更が含まれます。要求に応じて、お客様は、起業家としての能力、配達された商品の使用と輸送、および統計報告義務に関して必要な情報を当社に提供する義務があります。
(2)お客様はまた、輸入消費税に関する情報の省略または不十分なために当社が負担した費用および費用を当社に払い戻す義務があります。
(3)輸入売上税に関するお客様の情報またはこれに関する関連データの結果から生じる当社側の責任は、当社の重大な過失または意図がない限り除外されます。この点に関して、当社は顧客情報を確認する義務を負いません。
§18社会条項 本契約に起因または関連して当社が履行する補償請求の金額を決定する際には、当社の経済状況、取引関係の種類、範囲および期間、顧客による因果関係および/または過失への寄与、および商品の特に不利な設置状況を適切に考慮する必要があります。特に、当社が負担する報酬、費用、および費用は、サプライヤー部品の価値に合理的に比例している必要があります。
§19書面による形式 契約へのすべての変更および追加は、有効になるために書面で行う必要があります。締約国はまた、個別の申告に別段の定めがない限り、文書をテキスト形式、特にファックスまたは電子メールで送付することにより、この要件を満たすものとします。書面による契約自体は、書面でのみキャンセルできます。
§20法の選択 ドイツ連邦共和国の法律が適用されます。
§ 21 管轄地 本契約に起因および関連するすべての紛争の管轄地は、顧客が商人、公法上の法人または公法上の特別基金である場合、またはそのような基金と同等である場合、または海外に登録事務所または支店がある場合に限り、ミュンヘンです。また、当社は、お客様の登録事務所およびその他の許容される管轄区域で訴訟を起こす権利があります。
§ 22 分離可能性条項 これらの利用規約のいずれかの条項が無効になった、または無効になった場合、またはこれらの利用規約が不完全になった場合でも、残りの条項の有効性は影響を受けないものとします。締約国は、無効な条項を、法的に有効な方法で、無効な条項の意味と目的にできるだけ近い条項に置き換えるものとします。同じことが契約のギャップにも当てはまります。